2011年に工業団地に投資プロジェクトを実施するため初回投資証明書を取得した会社は2013年から所得が発生し、工業団地における投資プロジェクトによる新規企業の条件を満たした。
2008年12月26日付け財務省の通達第130/2008/TT-BTC号には工業団地における投資プロジェクトによる新規企業に対する法人税優遇が規定されていない。そのため、会社は工業団地における投資プロジェクトによる新規企業に対する法人税優遇を享受することができない。また、会社は通達第78/2014/TT-BTC号の第23条2項により法人税の優遇を享受する対象とならない。